免除するためにはどういったことが必要なの?
分かりやすく説明してくれているサイトはないかな?
こう言った保育士を目指すうさぎの悩みを、現役保育士の僕が解決していきます。
この記事を読むことで分かることは次の通りです。
- 保育士試験の科目免除について分かる
- 2020年度の最新情報が分かる
- 保育士試験についての理解が深まる
筆者の簡単な自己紹介は下記のとおりです。
- どーの先生(現役保育士)
- 保育士歴4年
- 新卒保育士の採用・研修担当
実際に現場で活躍している保育士でして、保育業界の情報についてかなり詳しいです。
このような経験をしている僕が話をするのでかなり信頼できると思います。
では、本題に入っていきましょう。
保育士試験の科目が免除になる方法
保育士試験の科目が免除になる方法は大きく2つの方法があります。
それは以下の通りです。
- 科目が免除になる資格を有していること
- 前回の試験で科目に合格していること
上記の条件を満たしている場合に限り、保育士試験の科目免除を受けることができます。
保育士試験の筆記試験は、合格率は約20%前後と言われています。
合格率を上げるためにも、科目を免除していくことは非常に有効な手段であると言えます。
保育士試験の合格率について詳しく知りたい方は、保育士試験の合格率20%前後【現役保育士が合格方法を徹底解説】を参考にどうぞ。
では実際にどのような資格が科目免除の対象になるのでしょうか?
詳しく見ていくことにしましょう。
※試験科目の免除を行う場合は、免除申請を行う必要があります。
保育士試験の科目が免除になる資格
保育士試験の科目が免除になる資格は、4つあります。
その資格は下記の通りです。
- 幼稚園教諭免許(1種・2種関係ない)
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 精神保健福祉士
資格によって免除になる科目は異なりますが、2~3科目を免除することができます。
また、複数の資格を有していることで5科目の免除も可能です。
では、どの資格でどの科目が免除になるのか、詳しく見ていくことにします。
幼稚園教諭免許で免除になる科目

幼稚園教諭免許で免除になる科目は、「保育の心理学」と「教育原理」になります。
また、実試験についてはすべての科目が免除になります。
免除になる実技試験
- 音楽に関する技術
- 造形に関する技術
- 言語に関する技術
※令和2年より、実技試験の科目名が変更になりました。
ここで、疑問が生まれたのではないでしょうか?
幼稚園教諭は、保育士と同じように子どもに携わる仕事です。
それなのに、どうして免除科目が少ないのでしょうか?
それは、こどもの関わりに対する目的が違うからです。
幼稚園教諭は、子どもの教育を目的としており、文部科学省管轄の元、子どもに対する教育を行っています。
参照:幼稚園教育要領
一方保育士は、保育に欠ける子どもの養護を目的としており、厚生労働省管轄の元、子どもに対する福祉サービスを行っています。
参照:保育所保育指針
仕事内容は似ていますが目的の違いから免除科目は少なくなっています。
保育士と幼稚園教諭の違いについては、保育士と幼稚園教諭、保育教諭の違い【ライフスタイルに合った働き方】という記事を参考にどうぞ。
福祉資格で免除になる科目

ここで言う福祉資格とは、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の3つの資格のことを言います。
この福祉資格のうち1つでも該当する資格を持っていると保育士試験の科目が免除されます。
免除になる科目は、「社会的養護」「子ども家庭福祉」「社会福祉」の3科目になります。
この制度は、平成30年度から施行された制度で保育士不足が解消されるのではないかと注目されていたことがあります。
一方で現場の保育士からは、
- 保育の質が下がる
- 介護と保育では違う
などの、否定的な声も上がっていました・・・。
話がそれたので戻しますが、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のどれか1つでも資格を持っていてる方は、試験がとても有利になります。
科目免除を受けて、試験合格率を高めましょう!!
特別な場合で受験科目が免除になる場合もある

次は、特別なケースで受験科目が免除になる場合を紹介します。
最大ですべての科目が免除になる可能性がありますので、該当するかどうかしっかりと確認しましょう。
①前回の試験で合格した科目がある場合
保育士試験の筆記試験で合格した科目には、免除制度があります。
そのため、何度かに分けて試験を受ける人がいらっしゃいます。
詳しくは別の章でお話しします。
②幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(以後特例制度)とは、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する方が対象となります。
指定保育士養成施設で単位を取った科目によって、一部又は全部の保育士試験科目を免除することができます。
参考例
特例制度に該当するかも・・・?っと思った方は、卒業した学校に問い合わせると良いでしょう。
保育士試験の科目免除における有効期間

保育士試験の筆記試験で合格した科目があると、通常3年間の免除期間があります。
つまり、3年以内の間にすべての科目の試験に合格することによって、保育士資格の取得を目指せるというわけです。
少し例を出してみます。
・平成30年度に保育士試験を受けた場合
➤合格科目 ①保育原理 ②教育原理 ③社会的養護
➤不合格科目 ①子どもの家庭福祉 ②社会福祉 ③保育の心理学
④子どもの保健 ⑤子どもの食と栄養
⑥保育実習理論
上記の例を参考にすると、平成30年度の保育士試験で合格した科目(保育原理、教育原理、社会的養護)は令和2年の保育士試験までは免除になります。
特定の条件を満たすと最大5年間の免除申請ができる

特殊な条件を満たすことで、保育士試験における科目免除期間を最大5年間に延長することができます。
その条件をざっくり紹介すると次の通りです。
・対象施設に勤務していること
・勤務時間を満たしていること
・勤務期間を満たしていること
・子どもの保護に携わったもの
※対象施設とは、児童福祉法に定められている12施設(保育所・認定こども園など)の他に13施設が該当します。
少しわかりにくいので、具体例を出して話をしていきます。
・平成28年度に合格した科目の免除延長をする場合
~条件~
①対象施設に平成28年4月から令和2年3月までの間に、2年以上の勤務期間がある
②対象施設の勤務期間中に、2,880時間の勤務がある
対象施設については、先ほど紹介したとおりです。
勤務期間は仕事を辞めない限りクリアできる範囲です。
しかし、勤務時間についてはしっかりと把握していなければいけません。
2年間で2,880時間を満たす場合、週5勤務で6時間程度の出勤時間が必要になります。
また、3年間では2,880時間を満たす場合は、週4勤務で5時間程度の出勤。
4年間では、週3勤務で5時間程度の出勤が目安になっています。
・自分が働いている仕事場は対象になるのか
・自分は勤務時間は要件を満たしているのか
これらは会社に問い合わせをして、確認するようにしましょう。
もっと詳しく詳細条件を知りたいという方は、全国保育士養成協議会の公式サイトをご確認ください。
【補足】少し複雑な科目の免除について

数回にわたって保育士試験を受ける場合、保育士試験の合格科目の繰り越しはできないと言うことに気を付けましょう。
どういうこと?と疑問になると思うので、具体例を出して見ていきます。
まずは、平成30年度に保育士試験を受けました。
結果は以下の通りです。
・平成30年度に保育士試験を受けた
➤合格科目 ①保育原理 ②教育原理 ③社会的養護
➤不合格科目 ①子どもの家庭福祉 ②社会福祉 ③保育の心理学
④子どもの保健 ⑤子どもの食と栄養
⑥保育実習理論
上記の結果を元に、平成31年度に保育士試験を受けました。
平成30年度に合格した科目は免除になります。
それを踏まえた試験結果が、下記のようになったと仮定します。
・平成31年度に保育士試験を受けた
➤免除科目 ①保育原理 ②教育原理 ③社会的養護
➤合格科目 ①子どもの家庭福祉 ②社会福祉 ③保育の心理学
➤不合格科目 ④子どもの保健 ⑤子どもの食と栄養
⑥保育実習理論
平成30年度、平成31年度の結果を元に、令和2年に保育士試験を受けたとします。
平成30年度、平成31年度に合格した科目は免除になります。
それを踏まえた試験結果が、下記のようになったと仮定します。
・令和2年度に保育士試験を受けた
➤免除科目 ①保育原理 ②教育原理 ③社会的養護
④子どもの家庭福祉 ⑤社会福祉 ⑥保育の心理学
➤合格科目 ①子どもの保健 ②子どもの食と栄養
➤不合格科目 ①保育実習理論
では、令和3年の時に保育士試験を受けたとき、免除になる科目はどれでしょうか?
恐らく、この様に感じるのではないでしょうか?
・令和3年度に保育士試験を受ける場合
➤免除科目 ①保育原理 ②教育原理 ③社会的養護
④子どもの家庭福祉 ⑤社会福祉 ⑥保育の心理学
⑦子どもの保健 ⑧子どもの食と栄養
➤受験科目 ①保育実習理論
保育実習理論だけの試験勉強をしていればいいと思いがちになりますが、実は違います。
正しくは、次の通りです。
・令和3年度に保育士試験を受ける場合
➤免除科目 ①子どもの家庭福祉 ②社会福祉 ③保育の心理学
④子どもの保健 ⑤子どもの食と栄養
➤受験科目 ①保育原理 ②教育原理 ③社会的養護
④保育実習理論
理由は、平成30年度に合格した科目の免除期間は3年間であるからです。
つまり、保育士試験科目が免除になっている期間に他の科目を合格しても、免除期間が延長になることはありません。
免除されている期間内に、必要な科目の合格を目指しましょう。
【補足2】教育原理と社会的養護について

教育原理と社会的養護の科目に関しては、同一試験内での合格が求められています。
例えば。
・教育原理
➤合格
・社会的養護
➤不合格
このような場合、翌年の試験で教育原理の科目が免除になることはありません。
同様に
・教育原理
➤不合格
・社会的養護
➤合格
だった場合でも、社会的養護が翌年の試験で免除になることはありません。
あくまで
・教育原理
➤合格
・社会的養護
➤合格
このようなケースでのみ、免除になると言うことを理解しておきましょう。
保育士試験の科目免除は免除申請する必要がある

いくら保育士試験の科目免除の条件が揃っていると言っても、免除申請を行わなければ、科目免除はされません。
保育士試験の申し込みの時に、免除申請も一緒に行いましょう。
令和2年の保育士試験申請は下記からダウンロードできます。
※1、令和2年前期保育士試験の受付は終了しています。
2,令和2年前期保育士試験(4月)は中止になっています。
保育士試験の科目が免除になる方法まとめ

最後に、保育士試験の科目が免除になる方法のおさらいをしましょう。
- 幼稚園教諭免許を持っている
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格を持っている
- 過去3年以内の試験で合格した科目がある
上記3点を満たしている場合に限り、試験科目の免除を申請することができます。
また、条件を満たせば、免除期間の延長や免除科目の追加も可能になります。
保育士資格は、しっかりと勉強していれば誰でも必ず取得できる資格です。
コツコツと努力を重ね、素敵な保育士になって下さいね。
子どもたちは、あなたの保育を必要としています。
保育士試験の勉強方法は、保育士試験を独学で合格する10ステップ【現役保育士解説】と言う記事で解説しています。参考にどうぞ。